消費税の表示
契約書に書かれたお支払い金額とは別に小さく「消費税は別途頂きます」と欄外に書いてあり、契約後に消費税分を追加で支払わされたのですが。 総額表示は義務ではないのでしょうか?
回答数: 3 お礼: 50枚 質問した人: miyapichさん 1-2 この質問内容が不快なら
ベストアンサーに選ばれた回答
回答日時: 2007/10/21 16:21:09 回答番号: 41,779,493
平成16年4月から、消費者に対する「値札」や「広告」などにおいて価格を表示する場合には、消費税相当額(含む地方消費税相当額。以下同じ)を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示方式」が実施されています。
「総額表示の義務付け」は、消費者が値札等を見れば「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものです。
「総額表示」の対象は?
「総額表示」の義務付けは、消費者に対して商品やサービスを販売する課税事業者が行う価格表示を対象とするもので、それがどのような表示媒体によるものであるかを問いません。具体的には、以下のような価格表示が考えられます。
値札、商品陳列棚、店内表示、商品カタログ等への価格表示
商品のパッケージなどへ印字、あるいは貼付した価格表示
新聞折込広告、ダイレクトメールなどにより配布するチラシ
新聞、雑誌、テレビ、インターネットホームページ、電子メール等の媒体を利用した広告
ポスター など
※ 「総額表示」の義務付けは、価格表示を行う場合を対象とするものであって、価格表示を行っていない場合について表示を強制するものではありません。
サイトを調べたら以上のような説明がありましたので。
従って、「契約書」の場合は上記の※に該当するのではないでしょうか。
以下Q&A参照
(Q1) 見積書や請求書等は、総額表示義務の対象ではないのですか。
(答)
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示義務の対象にはなりません。
ただし、広告やホームページなどにおいて、あらかじめ“見積り例”などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意ください。
(注) 値札や広告などにおいて税込価格のみを表示している場合には、その税込みの表示価格を基に見積書、契約書、請求書等が作成されるものと考えられます。
回答した人: pukukindakimakuraさん 2-2 この回答内容が不快なら
質問した人からのコメント ありがとうございました 参考にします
コメント日時: 2007/10/24 12:33:08
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ベストアンサー以外の回答
回答日時: 2007/10/21 15:59:36 回答番号: 41,779,043
義務ではないはずですよ。
総額表示だと、消費税が変わる度にいちいち作り直さなきゃいけないし、企業にとって結構大きな負担になるからじゃないですかね。
肉や魚などは、シールに数字変えて打てばいいだけなので容易ですが。
回答した人: gwo8yhbc9さん 2-2 この回答内容が不快なら
回答日時: 2007/10/21 16:21:16 回答番号: 41,779,495
導入当初はどちらでもよいけれど外税(税を含まない価格)表示が基本でした。
しかし、税額がはっきりするので消費者が痛税感を持って為政者として都合がよくないので
表示価格に更に税が加算される外税よりも一まとめの内税表示を基本にして税金を払う意識を薄めたのです。
外税より内税のほうが何となく得したというか痛税感が少なく感じませんか?
本来は外税にして納税感覚を持って税の使い道を全国民で監視するほうが結局は行政コストを安く出来るのです。
今、外税でも違反ではありません。本体○円+税○円合計○○円と表示するのがはっきりしていいと思います。
それよりも、徴税漏れをなくすために取引段階で伝票で補足するインボイス方式がいいのですが実現しそうもありませんネ。
回答した人: mugakunaotokoさん 1-3 この回答内容が不快なら
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